車やバイクを持つことになった場合、必ず加入しなければならないのが自賠責保険です。
加入すれば、自賠責保険証が交付されるので自賠責保険に入っていることが証明されます。
そこで今回は、自賠責保険証について解説します。
自賠責保険証とは
自賠責保険証は、自賠責保険に加入すると発行されます。
正式名称は、自動車損害賠償責任保険証明書と呼びます。
自賠責保険証には、下記の内容が記載されています。
・自動車登録番号or車台番号
・契約者の名前と住所
・保険会社名
・保険期間
・自動車の種別
・保険料収納済印
自賠責保険証は運転時に携帯する
自賠責保険証は、運転をするときに必ず携帯しなければなりません。
免許証と同じように、運転時に持っていないと法律違反に該当してしまいます。
自賠責保険証を携帯しないで運転すると、30万円以下の罰金に科せられるので注意しましょう。
自賠責保険に加入していないとどうなる
自賠責保険に加入していないで運転をすると、下記の罰則が科せられます。
・1年以下の懲役or50万円以下の罰金(動車損害賠償保障法)
・違反点数6点(道路交通法)
違反点数6点は免許停止に該当するので、自賠責保険未加入は重い違反になります。
まとめ
今回は、自賠責保険証について解説しました。
車やバイクを購入したら、必ず自賠責保険に加入してください。
加入しないと法律違反になってしまうので、罰金や免許停止などの処分に科せられます。
また、加入したら自賠責保険証を携帯して運転するようにしましょう。